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副業の税金完全ガイド|20万円ルール・住民税・確定申告までやさしく解説
副業やポイ活、治験などで収入を得たとき、
「これは雑所得?それとも一時所得?」と迷ったことはありませんか?
所得区分を間違えると、申告の要否や税額の考え方が変わります。
この記事では、会社員が特に気になる 「20万円ルール」と「50万円控除」の違いを整理していきます。
雑所得と一時所得の違い
■ 雑所得
継続性がある収入が該当します。
- ポイ活
- アフィリエイト収入
- スキマバイト
- 副業収入
■ 一時所得
一時的・偶発的な収入が該当します。
- 懸賞金
- 保険の満期返戻金
- 競馬の払戻金(原則)
ざっくり言うと、「継続して得ているかどうか」がひとつの目安になります。
計算方法の違いが最大のポイント
■ 雑所得
収入 − 必要経費
■ 一時所得
(収入 − 必要経費 − 50万円)× 1/2
この50万円の特別控除が一時所得の大きな特徴です。
一時所得は、年間合計から50万円を差し引いたうえで、その半分だけが課税対象になります。
具体例で考えるとどうなる?
ケース①:雑所得18万円・一時所得4万円
- 雑所得:18万円
- 一時所得:4万円
4万円 − 50万円 = ▲46万円
マイナスになるため、一時所得は0円扱いになります。
この場合、給与以外の所得は18万円のみ。 会社員であれば、所得税の確定申告は原則不要です。
ただし、住民税は別で考える必要があります。
ケース②:雑所得18万円・一時所得60万円
- 雑所得:18万円
- 一時所得:60万円
60万円 − 50万円 = 10万円
10万円 × 1/2 = 5万円
課税対象は5万円になります。
雑所得18万円と合わせると23万円。
会社員の場合、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になるため、 申告対象になる可能性が高いです。
雑所得だけで判断せず、合算で考える必要があります。
競馬は50万円以下なら申告不要?
競馬の払戻金は原則として一時所得に該当します。
年間の一時所得合計から50万円を差し引き、その残りの1/2が課税対象になります。
さらに会社員の場合は、給与以外の所得が20万円を超えるかどうかも関係します。
「50万円以下=申告不要」と単純には言い切れません。
20万円ルールと50万円控除の整理
- 20万円ルール → 所得税の基準(会社員の場合)
- 50万円控除 → 一時所得にのみ適用
- 雑所得と一時所得は合算して判断
- 住民税は20万円以下でも原則申告が必要
まとめ
- 雑所得は20万円がひとつの目安
- 一時所得は50万円控除がある
- 合算して20万円を超えるかが重要
- 所得税と住民税は別で考える
副業や治験、ポイ活をしている方は、 早めに整理しておくと安心です。
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